屯田連合町内会会則
(名称及び事務局)
第1条 この会は屯田連合町内会(以下「会」という。)と称し、事務局を札幌市北区屯田5条6丁目3番21号 屯田まちづくりセンター内に置く。
2 前項の事務局に職員を雇用するものとし、その報酬・勤務条件等は、役員会に諮り会長が定める。
3 事務局職員は、会長及び役員の命を受け会の庶務及び会計等の事務処理を行うものとする。
(目的)
第2条 この会は、各町内会・自治会の連帯を図りながら、屯田地域の振興発展と明るく住みよい街づくりを推進することを目的とする。
(構成)
第3条 この会は、町内会・自治会をもって構成する。
(事業)
第4条 この会は、次の事業を行う。
1) 地域の振興発展に関すること。
2) 行政機関、その他の公共機関との連絡調整及び協力に関すること。
3) 各町内会・自治会並びに各種団体等相互間の連絡調整及び協力に関すること。
4) 機関紙の発行及び広報活動に関すること。
5) 屯田地区の共同募金に関すること。
6) その他、この会の目的達成に必要な事項。
(部門)
第5条 この会に、前条の事業を能率的に推進するため、次の部を置き、主として次の事項を分担する。
1) 総務部
ア 陳情・請願及びに儀式式典並びに表彰に関すること。
イ 行政機関、その他の公共機関との連絡調整及び協力に関すること。
ウ その他、他部に属さない事項。
2) 会計部
ア 予算、決算等会計処理に関すること。
イ 各種団体及び地域の事業に対する助成金に関すること。
3) 広報部
ア 広報活動の促進に関すること。
イ 機関紙「屯田」の発行に関すること。
4) 福祉厚生部
ア 高齢者等の福祉対策に関すること。
イ 福祉関係団体等の連絡調整に関すること。
ウ 青少年の健全育成に関すること。
エ 共同募金活動に関すること。
5) 環境衛生部
ア 街路灯の保守管理及び除雪、運搬排雪等地域の環境整備に関すること。
イ ゴミ処理等地域の保健衛生に関すること。
6) 文化体育部
ア 文化及び体育活動の振興に関すること。
イ 地域の郷土芸能文化に関すること。
ウ 地域のまつり等に関すること。
7) 防災交通部
ア 自主防災組織に関すること。
イ 防火及び防犯活動に関すること。
ウ 交通安全等地域の交通対策に関すること。ただし、交通安全母の会の活動を除く。
8) 女性部
ア 女性の社会的地位の向上に関すること。
イ 女性の学習、親睦等活動の促進充実に関すること。
(役員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
部 長 若干名
監 事 2 名
2 前項の役員は、総会の構成員の中から、総会において互選する。
3 女性部長は、単位町内会等の女性部長等女性の役員の中から女性部と会長が協議して選出し、総会に報告する。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
1) 会長は、会を代表し、会務を総括する。
2) 副会長は、各部門を総括するとともに会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3) 部長は、会務を分掌して、その執行にあたる。
4) 監事は、事業の執行状況及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問、相談役)
第9条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問、相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
(編集委)
第10条 機関紙の編集委員は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
(会議)
第11条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会の議長は会議で選出し、役員会の議長は、会長がこれにあたる。
3 総会は、原則として町内会長及び自治会長をもって構成する。ただし、300世帯を超える町内会・自治会にあっては、さらに1名を加える。なお、総会の開催は、構成員の過半数以上の出席を必要とする。
4 定期総会は、年1回開催し、臨時総会は必要に応じて会長がこれを召集する。
5 総会の議決を要する事項は、この会則に定めるもののほか、予算、決算、事業計画、会則の変更及び役員会の議決により総会に提案することとなった事項とする。
6 役員会は、会長、副会長及び各部長をもって構成する。
7 定例役員会は毎月開催し、臨時役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
8 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
9 定期総会及び臨時総会にあっては、議事録を作成する。
10 会議において、事務局職員は、第1条第3項に定めにより作成した資料について、説明をすることが出来る。
(議決)
第12条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(経費)
第13条 この会の経費は、負担金、助成金、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金の額は、総会の議決によって定める。
(助成事業)
第14条 この会が他の団体等に経費を支出する場合には、予算執行の適正を期するため、その内容等を充分検討して、地域の振興発展に寄与する事業に助成するものとする。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(表彰等)
第16条 この会に特に功労のあった者については、役員会に諮り表彰することができる。
(補則)
第17条 この会則に定めのない事項は、役員会において協議する。ただし、特に緊急を要するものは、役員会の協議により決定し、次期総会において報告するものとする。
(付則)
1 この会則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この会則は、昭和58年5月28日から改正実施する。
3 この会則は、平成元年5月20日から施行する。
4 この会則は、「(付則)第15条を「付則」とし、「(付則)第15条第1項及び第2項」を「本則に規定」し、平成元年11月23日から全部改正実施する。
5 平成元年11月23日の臨時総会(会則改正)において互選された役員の任期は、第8条の規定にかかわらず平成4年3月31日までとする。
6 この会則は、平成8年9月16日から一部改正実施する。
7 平成8年9月16日開催の臨時総会(会則一部改正)において互選された役員の任期は、第8条の規定にかかわらず平成10年3月31日までとする。
2)この会則は、平成13年5月18日から一部改正実施する。
8 第4条5)に定める共同募金に関する事業は、北区共同募金会屯田分会と称し、その代表者に会長をもって充て実施するものとする。
9 この会則は、平成15年5月17日から施行する。
10 この会則は、平成16年5月19日から施行する。
11 この会則は、平成18年5月17日から施行する。
12 この会則は、平成19年5月16日から施行する。
13 この会則は、平成26年5月16日から施行する。